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被相続人が死亡前に最終の意思表示を形にして、死亡後に実現を図るものです。
遺言の方式は民法で定められており、一般的に作成されている遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
遺言は法律で定められている事項に限り、法律的な効力が生じます。遺言事項とは民法上遺言として効力が認められている事項です。16項目に限定されています。
遺言信託には2つの意味があります。1つは遺言者の財産の管理処分を依頼するためなどに信託を設定するもの。もう1つは信託銀行に遺言書の作成支援、保管をしてもらい、遺言執行者として遺言内容の実現をしてもらう契約です。
遺言によって財産を与えること。与える人を遺贈者、受けた人や団体を受遺者といいます。
民法上、被相続人は自己の財産を遺言により自由に死亡後処分することができるのが原則ですが、相続財産の一定部分を最低限の取り分として一定範囲の法定相続人に保証しているのが遺留分です。
相続人 | 遺留分 |
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配偶者と子の場合 | 被相続人の財産の1/2 |
配偶者と親の場合 | 被相続人の財産の1/2 |
配偶者だけの場合 | 被相続人の財産の1/2 |
子だけの場合 | 被相続人の財産の1/2 |
親だけの場合 | 被相続人の財産の1/3 |
兄弟姉妹に遺留分の権利はありません
(説例)被相続人Aの相続人が、妻と長男、長女、次女の4人の場合
妻の遺留分は1/2×1/2=1/4です。
長男、長女、次女の遺留分はそれぞれ1/2×1/3×1/2=1/12です。
相続税は、相続開始後10カ月以内に納税するのが原則です。しかし、金銭で納付するのが困難な事由がある場合には、税務署の許可を受けて分割納付することができます。これを延納といいます。
税務調査には強制調査と任意調査があります。一般的な税務署の税務調査といえば任意調査を指します。任意調査は納税者の同意に基づき行われるものです。調査官は必要な質問・検査を行い、調査を進めていきます。
生命保険金
被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料のうち全部または一部を被相続人が負担したものに対応する部分の保険金が相続財産とみなされます。
相続とは、ある人の財産または権利義務をその人の死亡により一定の身分関係にある人に承継させることです。
ある人が相手方に無償で財産を与える契約のことです。
経営者が会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
延納によっても相続税を納付することが困難な事由がある場合には、税務署の許可を受けて一定の相続財産による物納が認められています。
民法で定められた取り分のことをいいます。
具体的には次のような割合になります。
家族構成 | 相続割合 | |||
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配偶者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
子 | 親 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者・子・親・兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | なし | なし |
配偶者・親・兄弟姉妹 | 2/3 | - | 1/3 | なし |
配偶者・兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
配偶者 | すべて | - | - | - |
民法上は本来の相続や遺贈により取得した財産でなくても、実質的には相続や遺贈により財産を取得したことと同様と考えられる場合、相続税法上はこれを相続や遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産とします。一般的にこれをみなし相続財産と呼んでいます。代表的なものに死亡退職金や生命保険金があります。